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四国の森づくりネットワーク規約

(名 称)

第1条 この会は、四国の森づくりネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と称す。

(目 的)

第2条 ネットワークは、森林と共生する文化の創造を目指して採択された「四国の森づくりに関する共同宣言」の趣
     旨を踏まえ、「四国の森はひとつ」を合言葉に、森に親しみ、又森づくりや地域材を使うことで森を守り育てる
     活動の輪を広げることを目的とする。

(活 動)

第3条 ネットワークは前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

  (1) 会員相互の情報交換及び技術交流活動(順序の変更)

  (2) 四国の森林ボランティア団体等と連携した活動

  (3) その他ネットワークの目的を達成するために必要な活動

(会 員)

第4条 ネットワークを構成する会員は、四国内で森を守り育てるボランティア活動等に取り組んでいるNPO法人や
     任意団体等とする。

  2 会員の加入及び脱退は届出により理事会において承認する。

  3 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(役 員)

第5条 ネットワークには次の役員をおく。

   (1)理事8名以内

   (2)監事2名以内

  2 理事及び監事は総会において選任し、理事は会長1名、副会長3名を互選する。

  3 会長は、ネットワークを代表し、会務を処理する。

  4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

  5 監事は、財産及び会務執行状況を監査する。

  6 役員の任期は2年とする。

  7 役員は無報酬とする。

(総 会)

第6条 ネットワークの総会においては、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算、規約の改正、役員の選任等を
     決定するものとし、出席者の過半数で決するものとする。

  2 総会は会長が招集し、その運営にあたる。

(理事会)

第7条 理事会においては、ネットワークの運営に係る事項、総会に提出する事項等を協議するものとする。

  2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、その運営にあたる。

(部 会)

第8条 ネットワークは、必要に応じて次の部会を設置することができる。

  (1)森での安全推進部会

  (2)森に親しむ部会

  (3)森づくり部会

  (4)地域材利用部会

(経 費)

第9条 ネットワークの活動経費は、次に掲げるものをもって充てる。

  (1)会費、賦課金

  (2)補助金、委託料

  (3)その他寄付金等

(事務局)

第10条 ネットワークの事務局は、会長の所属する団体もしくは会長が指名した団体に置く。

(会計年度)

第11条 ネットワークの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(その他)

第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て会長が定める。

 附 則 

第1条 この規約は、平成17年10月16日から施行する。

第2条 ネットワークの設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年3月31日
     までとする。