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四国の森づくりネットワーク規約
第1条 この会は、四国の森づくりネットワーク(以下「ネットワーク」という。)と称す。
第2条 ネットワークは、森林と共生する文化の創造を目指して採択された「四国の森づくりに関する共同宣言」の趣
第3条 ネットワークは前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
第4条 ネットワークを構成する会員は、四国内で森を守り育てるボランティア活動等に取り組んでいるNPO法人や
第5条 ネットワークには次の役員をおく。
第6条 ネットワークの総会においては、事業計画・収支予算、事業報告・収支決算、規約の改正、役員の選任等を
第7条 理事会においては、ネットワークの運営に係る事項、総会に提出する事項等を協議するものとする。
第8条 ネットワークは、必要に応じて次の部会を設置することができる。
第9条 ネットワークの活動経費は、次に掲げるものをもって充てる。
第10条 ネットワークの事務局は、会長の所属する団体もしくは会長が指名した団体に置く。
第11条 ネットワークの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 第12条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事会の議決を経て会長が定める。
第1条 この規約は、平成17年10月16日から施行する。 第2条 ネットワークの設立当初の会計年度は、第11条の規定にかかわらず、設立の日から平成18年3月31日 |